税の徴収業務を担う「徳島県市町村総合事務組合」を相手取り、給与や慰謝料約77万円を求めた訴訟の判決が2月、地裁であった。
国税徴収法は給与のうち最低生活費など一定金額については差し押さえを禁止。
地裁は「差し押さえ可能な範囲を超えている」として、組合に給与の一部約7万6000円の返還を命じた。(佐藤萌)
判決などによると、男性は2016年頃、うつ病で仕事を退職。2年以上収入が途絶え、住民税を滞納した。
19年4月頃からアルバイトを掛け持ちし、収入は月15万円程度だった。19年6月、組合から差し押さえ通知が届いた。
男性は生活の困窮を訴えたが、組合は20年2月の男性の給与支給日に、口座にあった約13万円を全額差し押さえた。
口座残高が0円になった男性は、家賃や光熱費を支払えなくなった。
友人に生活費を借り、食事は1日1食で、水で空腹をしのいだ。「助けを求めること自体がつらかった」と男性は振り返る。
数日後、インターネットで「給与の差し押さえは一部」とされていることや、裁判で入金直後の給与の全額差し押さえは「違法」との判例を知った。
組合に伝えたが「1998年の最高裁判決に基づいている。問題ない」と言われた。男性は2020年5月に提訴した。
組合側は裁判で「口座への入金が給与である可能性に気づくことは困難だった」と反論したが、
光吉恵子裁判長は、男性と組合側の会話が「勤務先から給与があるとの認識を前提としていた」とし、組合側の主張を退けた。一方、慰謝料など約70万円については認めなかった。
判決後の記者会見で、男性は「同じ苦しみを味わう人が、一人でも少なくなってほしい」と語った。両者は高松高裁に控訴しており、組合は「高裁の判断を仰ぎたい」としている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f48d1c2047782153b4c49f5a0f4b9f02e59464a7
どんな生き方したらこんな判断できるんだろうな
ゴミ箱に顔突っ込んで答え出るまで出てくるなや
差し押さえはやりすぎだと思うわ
そりゃ払わないとダメだけど
急にお金が必要なこともあるからなぁ
これ
踏み倒す気だから相談もしなかったと勘ぐるわ
何度も督促状送って窓口に来てくださいと言ってるのにずっと無視してた結果だろ
いきなりそうするわけじゃないはず
訴えたところで無駄 まだ高利貸しのほうが生活必需品は差押えられないだまし
給料は手取りの4分の1まで差し押さえられる
でも振り込まれてから預金を差し押さえする手法取られたら規定の意味がなくなる
男性「いや、共産党には入りたくない・・」
組合「おおいい度胸だ、ならおまえの口座押さえるわ」
こんな感じだろ。
差し押さえは必要。ただしこれはダメ
> 給与支給日に預金の全額を差し押さえ
生活保護でもしてくれるの?
差押えする側に全部の財産開示しているなら分からんでもないが、口座のお金が生活費なのか余剰の蓄財かの区別はつかないって建前なんだろう
裁判では生活費分の差押えは違法認定されて、生活費相当分の返金は命じられたけど
慰謝料は認められなかったってのは妥当なところだろう
リーマン時代は会社負担で半分払って貰ってからあんまり自覚が無かったけどさ
それ社会保険料な税は単純に分割されている
最も社保だって会社負担分給料下げられて会社はあんま損しないというのが普通だけどな
って日払いだとされないのか?
住民税て翌年に課税されるんだよ
例えばそれなりの給与所得があった人が大規模な事故をおこして会社をクビになる
財産すべてを事故の賠償にあてる、かつ再就職先の給与もできる限り賠償にあてる
ってやってると所得が高かった前年の住民税の請求が来て詰む
督促だけでなく
何度となく分割やら支払い方法の相談の連絡をしてたはず
やむを得ず差し押さえにいたってから
「同じ苦しみを味わう人が、一人でも少なくなってほしい(キリッ)」
とか言ってもバカだろお前としか
>差押え予告がきたから月3万円づつ払いますって連絡したけどもうそんな段階じゃないとナマポ以下の生活に落とされた職場の信用も失って失業した